会社を退職したら、健康保険をどうするか?
家族の被扶養者になれたらお金の心配はなしですが、「任意継続」するか「国民健康保険」に入るか、悩ましいところですね。
どうするのが一番お得なのか、私なりに調べてみました。
すると、人によっては国民健康保険の保険料がものすごく安くなるケースがあったんです。
そのケースとは、退職理由によるものなのです。
国民健康保険料の軽減措置
退職理由によって、国民健康保険料がすごく安くなる人は、ズバリ!
失業保険で、
- 特定受給資格者
- 特定理由離職者
に認定された人たちなんです。
「特定受給資格者」とは、会社都合で退職せざるをえなかった人のこと。
そして、「特定理由離職者」とは、自己都合退職だけれど、会社を辞めざるをえなくなった一定の理由がある人のこと。
これらの人は、言ってみると仕方なく会社を辞めた人となり、大変厳しい状況にありますので、失業保険でさまざまなメリットがあるのですが、国民健康保険でも保険料が軽減されるという措置が取られているんですね。
実は私の退職理由は、「特定受給資格者」。なので、この適用を受けることができました。
国民健康保険料の軽減方法
国民健康保険の保険料は、各市区町村が運営するもので、自治体によって算出方法は異なります。
しかし、どの自治体でも、だいたい以下の区分で計算されるのが一般的です。
<国民健康保険の一般的な計算方法>
- 所得に応じて算出される「所得割総額」
- 固定資産に応じて算出される「資産割総額」
- 世帯内の被保険者一人につき一定額を賦課する「被保険者均等割総額」
- 世帯に対して一定額を賦課する「世帯別平等割総額」
「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の方は、このうち、所得に応じて算出される「所得割総額」が、前年給与所得の「30/100」と、とても低く設定してもらえるのです。
保険料が軽減される期間
国民健康保険の保険料が軽減される期間は、
退職の翌日 ~ 翌年度末
までとなります。
最大で2年間、軽減されることになりますね。
もちろん、期間の途中で再就職したら、会社が行っている「社会保険としての健康保険」に入ることになりますので、期間中でも終了となります。
軽減措置申請での問題点
さて、国民健康保険の保険料軽減措置は、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」が対象となりますが、実は少々、問題があるんですね。
「任意継続」より高くつくこともある
保険料の軽減措置を受けても、必ずしも「任意継続」よりも低くなるとは限らないのです。
これは前年の給与所得が「30/100」とみなされる軽減措置なので、年収が多い人はかなり有利。
だけど、年収の高くない人で被扶養者の人数が多い人は、所得部分の優遇を受けても「任意継続」の保険料より高くつくケースがあるのです・・・。
失業保険の認定と任意継続の申請に時間差
もうひとつ、保険料の軽減措置は「特定受給資格者」か「特定理由離職者」が対象になりますが、自分がこれらの適用を受けられるかは、「離職票」を持ってハローワークを訪問してからでないとわかりません。
そのタイミングはヘタをすると、退職してから4週間くらいずれ込むこともあるのです。
なのに、健康保険の「任意継続」を行うためには、14日以内に申請するのが一般的。
この時間差は、
「自分は特定受給資格者となるはず」
と見込んでいたのに外れた場合、「任意継続」になれず、「国民健康保険」にはいるしかなくなります。
もし国民健康保険の保険料が「任意継続」に比べて、ものすごく高かったら・・・。
くやしい!では済まなくなるかも、なんですね。
任意継続と軽減措置の2段構えで
この時間差による「損」を防ぐためには、必ず「任意継続」の手続きをしておきましょう。
そして、「特定受給資格者」か「特定理由離職者」かハッキリと分かったら、国民健康保険に入り(保険料が安くなる場合)、「任意継続」の退会申請をするとOKです。
この手続きは退職日の翌日と同じ月に完了できたら、「任意継続」の保険料は支払わなくて済みますよ。
もちろん、私は、まず「任意継続」を申し込んで、後日、退会申請を行いました。
おわりに
退職理由が「特定受給資格者」か「特定理由離職者」だったら、国民健康保険の保険料がものすごく安くなる場合があります。
が、場合によっては、大して安くならず、「任意継続」のほうがお得なこともあります。
なので、まずは、「任意継続」の手続きをしつつ、市区町村に保険料がいくらになるか確認しましょう。
そして、「特定受給資格者」か「特定理由離職者」かが確定したら、一番お得な方法を選ぶとよいでしょう。
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